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会社経営の中で日々生じる 「困った!」 「どうしよう・・・」ありませんか?
「分かりやすさ」 「迅速な対応」 「気配りと謙虚な心」 をモットーに、弊所が関与することにより、経営者様が抱える人事労務管理に関する疑問や煩雑な手続き、また年々めまぐるしく変わる法改正等に悩むことなく本業に専念され、社業を発展して頂きたいと考えます。
また、人事労務ご担当社員の方がいらっしゃる場合であっても、日々の業務に追われ、それ以外の業務についてはなかなか手がつけられない場合が多いと感じます。そのような場合であっても就業規則の整備、社会保険の各種給付金・雇用保険の各種助成金の申請、年金に関するご相談等々、弊所がお手伝いさせて頂けることはたくさんあります。
経営者様、社員の方々と共に社業の発展のためにご一緒させて頂くメリットを感じて頂ければと思います。
まずはお話をお聞かせください。
社会保険労務士 笠井 友貴
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労働者数が増え50人以上になると、企業(事業場)として実施が求められる事項が出てきます。以下ではその内容と、労働者の定義・カウント方法を確認します。>>本文へ |
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12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。>>本文へ |
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| 指導票 |
| 労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |
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| 就業規則の定めに基づき、従業員に休職を命じる際の辞令サンプルです。 |




















