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会社経営の中で日々生じる 「困った!」 「どうしよう・・・」ありませんか?
「分かりやすさ」 「迅速な対応」 「気配りと謙虚な心」 をモットーに、弊所が関与することにより、経営者様が抱える人事労務管理に関する疑問や煩雑な手続き、また年々めまぐるしく変わる法改正等に悩むことなく本業に専念され、社業を発展して頂きたいと考えます。
また、人事労務ご担当社員の方がいらっしゃる場合であっても、日々の業務に追われ、それ以外の業務についてはなかなか手がつけられない場合が多いと感じます。そのような場合であっても就業規則の整備、社会保険の各種給付金・雇用保険の各種助成金の申請、年金に関するご相談等々、弊所がお手伝いさせて頂けることはたくさんあります。
経営者様、社員の方々と共に社業の発展のためにご一緒させて頂くメリットを感じて頂ければと思います。
まずはお話をお聞かせください。
社会保険労務士 笠井 友貴
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新卒社員の入社に関する業務が一段落したところかと思いますが、そろそろ夏季賞与の支給に向けた準備が必要ですね。業務がたくさんあるので、計画的に進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |